介護保険制度とは?
寝たきりや認知症などにより介護が必要になった高齢者を社会全体で支える仕組みです。社会保険方式により、介護が必要な方や日常生活での支援が必要な方は、それぞれの症状や状況に応じて、保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる仕組みとなっています。
介護サービス対象者とは?
第1号被保険者(65歳以上の方)
- 寝たきりや認知症などで入浴、排泄、食事など日常の生活動作について、おおむね6か月継続して常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方。
- 常時の介護までは必要ないが家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。
第2号被保険者(40歳〜65歳までの方)
- 初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった方。 (注)参照
(注)老化が原因とされる15種類の病気(特定疾病)
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靭帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.多系統萎縮群
5.初老期における認知症
6.脊髄小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パ−キンソン病関連疾患
12.閉塞性動脈硬化症
13.慢性関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節又は股関節に著しい変性を伴う変型性関節症
16.がん〔がん末期〕(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
介護サービスを受けるには?
1.申請
申請は本人やご家族が市区町村へ行いますが、居宅介護支援事業者等(「やすらぎ」、「すいせんホーム」、「第2やすらぎ事業所」)でも代行申請することができます。
2.訪問調査
市区町村から依頼された訪問調査員が、申請対象者の心身の状況を調査いたします。その後、主治医等に対象者の病気の状況などについての医学的な意見を求めます。
3.審査・判定
調査の結果と主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で介護の必要性、必要度合いを要介護度という形で判定します。
4.認定
申請から約1カ月以内に認定された結果を市区町村が本人へ通知します。
※要介護度は、新規は原則6か月、更新は原則12か月ごとに見直されます。
5.介護計画の作成
認定を受けると、介護支援専門員がご本人様やご家族の方の意見をもとに、サービス対象者ひとりひとりに合わせたサービス計画を作成します。※自分で作ることもできます。
6.サービス開始
サービス開始となります。
介護サービス対象者とは?
施設サービス
介護サービスを受ける対象者が自宅で生活できない場合は、都道府県知事の指定を受けた特別養護老人ホーム等でサービスが受けられます。
在宅サービス
介護サービスを受ける対象者が自宅で生活できない場合は、都道府県知事の指定を受けた特別養護老人ホーム等でサービスが受けられます。
訪問看護
訪問リハビリテーション
訪問入浴
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
福祉用具販売
住宅改修
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護